地下鉄スタンプラリー、公正取引委員会の指導により中止に(98.7.18)

 7月18日から開始される予定だった地下鉄スタンプラリー「じゃん拳ビンゴ」が、景品が高価すぎるとの公正取引委員会の指導により、中止されました。
 7月18日に地下鉄各駅に掲示された文章は、次のとおりです。

地下鉄スタンプラリー中止のお知らせ

 7月18日(土)から予定しておりました地下鉄スタンプラリーは、公正取引委員会の指導により中止いたしました。
 ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
 なお、料金の払い戻しを行いますので、ラリー用共通一日乗車券とスタンプブックをご持参のうえ、地下鉄及びニュートラム各駅長室にお申し出ください。
 

平成10年7月17日
 お問い合わせ先:大阪市交通局総務課 TEL06−585−6227〜9

開催が幻となったスタンプラリーのスタンプブック

 7月18日付け各紙は、このことを報じていました。要点は、次のとおりです。
・参加賞の目覚まし時計と抽選で当たるレインボーカードが「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)で定めた限度額を超えているとの指摘を公正取引委員会から7月16日に受けた。交通局は「来年からきちんとする」と懇願したが、公取は認めなかった。
・景品表示法の規定では、商品(この場合ではラリー用共通一日乗車券)が1000円未満の場合の景品の最高額は100円で、目覚まし時計(300円相当)はこの規定を超え、また抽選で1000名に当たる1000円のレインボーカードの総額は100万円になるが、これも「売り上げ予定総額の2%」の限度を超えると判断された。
・すでに発売したラリー用共通一日乗車券5750枚については9月27日まで全額払い戻しをする。
・手続きをした人には、おわびとして後日目覚まし時計を送付する。
・1990年から毎年行ってきたラリーでも景品を出してきたが、これまでは「開業記念」などの特別記念事業としていたため適用を除外されたと見られる。


 ちなみに、それぞれは次の事項に該当するようです(公正取引委員会ホームページ内「関係法令ガイドライン」より)。

○参加賞の目覚まし時計(300円相当)について

一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限

(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第5号)
改正 平成8年2月16日公正取引委員会告示第2号

1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の一の金額(当該金額が百円未満の場合にあつては、百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。

○1000名に当たるレインボーカード(1000円分)について

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限

(昭和五十二年三月一日公正取引委員会告示第三号)
変更 平成八年二月十六日公正取引委員会告示第一号

3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超えてはならない。

○以前のラリーが適用除外だったことについて
 

一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限

(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第5号)
改正 平成8年2月16日公正取引委員会告示第2号

1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の一の金額(当該金額が百円未満の場合にあつては、百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。

2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定を適用しない。
  四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの


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